当会事業推進部会は禁煙支援プロジェクトとして、2003年3月に催した第6回ヘルスケアシンポジウムの開催会場へ以下の要望書を提出しました。

東京国際フォーラムの回答


 

財団法人 東京国際交流財団

東京国際フォーラム管理者 殿

要望書

法律にしたがった受動喫煙対策をご要望いたします.

貴施設は,公共交通網からのアクセスがよく立地条件にも恵まれ,各設備が非常によく整えられた東京でも屈指の質の高いコンベンションセンターです.私どもも3月8日,9日の両日,貴施設を利用させていただき,参加者から高い評価を得ることができました.しかし,ひとつだけ,どうしてもご指摘しておかなければならない重大な問題があります.とても残念な事に2003年3月9日の時点では,建物内での受動喫煙に対する措置が不十分でした.東京国際フォーラムが存在する千代田区が路上喫煙禁止であるにもかかわらず,閉鎖空間である建物内での喫煙に対しての規制がなく,多くの貴施設利用者が健康被害や不快を感じました.

この状況は,受動喫煙防止措置をさだめた「健康増進法」(2003年5月1日施行予定)第25条に違反することになります.早急に,受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において,本人の意思に関わらず他人のたばこの煙をすわされること)に対する対策を講じられますように強くお勧めいたします.

健康増進法(20027月26日可決成立,200351日施行予定)

第五章第二節

第二十五条 学校,体育館,病院,劇場,観覧場,集会場,展示場,百貨店,事務所,官公庁施設,飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は,これらを利用する者について,受動喫煙(室内またはこれに準ずる環境において他人のたばこの煙りを吸わされること)を防止するために必要な措置を講じるように努めなければならない.

その方法としては,

1 完全禁煙

2 排気装置による完全分煙(分煙機は無効)

施設内における空気清浄機の設置では,たばこの煙の有害物質を除去することはできず煙を撹拌するだけですので,設備費をかけても対策にはなりません.

参考ホームページ:http://nosmoke.hoops.ne.jp/

なお,貴施設で今後採用される受動喫煙対策について,当会までお知らせくださるようにお願いいたします.適切な対応をとっていただけましたら,その事実を連携のある関連団体に広くお知らせしたいと思います.

2003年3月31日

日本ヘルスケア歯科研究会
事業推進部会

禁煙支援プロジェクト
村松 いづみ


3月31日付、日本ヘルスケア歯科研究会 事業推進部会 禁煙支援プロジェクト 村松いづみ名で東京国際フォーラムに送付した「受動喫煙対策」に関する要望書について、財団法人東京国際交流財団 総務部長 高橋都彦名で下記のとおり回答がありましたので、ご報告いたします。 (平成15年4月14日受取)

当会からの禁煙要望書


(要旨)


「当施設の喫煙・禁煙につきましては、昨年秋より当財団内で検討委員会を設け、非喫煙者の方にも喫煙者の方にも安全で快適にお過ごしいただけるためにはどのような対策が有効であるか等の検討を行ってまいりました。

本年2月には、検討委員会での検討結果を受け、プラザ(1階中庭)内の喫煙場所を5箇所から2箇所に削減すると共に、ベンチにお座りの方に煙がかからないようにベンチ付近から移動いたしました。

建物内の喫煙・禁煙対応策につきましては、引き続き検討を行っているところでございます。

今回頂戴いたしました大変貴重なご意見を参考にさせて頂き、ルール・対応策づくりを進めて行きたいと考えております。」