日本ヘルスケア歯科研究会

陳情趣旨書

厚生労働大臣 柳澤伯夫 殿

陳情趣旨

  1. 歯科衛生士法の間違った解釈が放置されています。直ちに改善してください
  2. 歯科衛生士法の改正作業に着手してください

1. 歯科衛生士法(業務範囲)の間違った解釈の改善
 私たちは、歯科疾患とくに歯周病の治療と予防において、患者さんのプラークコントロールを歯科衛生士が専門的な技術でサポートすることが極めて有効でかつ重要であることを認識しております。とくに患者さん自身が自分で除去することの困難なバイオフィルムおよび沈着物を専門的な技術をもって除去することが、歯周病の治療と予防において非常に重要な処置となっています。この行為やこの処置のために目に見えない沈着物を探査する検査は、当然のことながら歯科衛生士法において歯科診療の補助として認められています。
 ところが、歯科衛生士法の誤った解釈によって歯科衛生士業務が不当に制限される事例が、社会保険事務局指導医療官の指導などにおいて生じています。
 歯科衛生士法(第2条)の正しい解釈、すなわち歯科衛生士は歯科医師の指示の下に絶対的医行為を除く歯科診療の補助をなすことができること、無資格者は診療補助が許されないことを、関係機関、関係団体等に周知してください。

2. 歯科衛生士法の改正作業に着手してください
 歯科衛生士養成課程の充実を踏まえ、歯科衛生士が近年の歯科医学の発展により求められている業務を幅広く行えるよう、また在宅高齢者の予防的な口腔ケアに業務上の制約が加えられることがないように、歯科衛生士法の文言を速やかに見直し、改正される作業に着手されることを求めます。
 歯科衛生士の業務は、昭和23年に定められた「予防処置」に関する文言に、「診療補助」(昭和30年)、「保健指導」(平成元年)を加えたもので、公衆衛生と国民の健康な生活に貢献するという職務の理念が明らかではなく、今日では無意味かつ微細な制限が文言に残っています。歯科衛生士養成課程は着々と整備されていますが、職業理念があいまいなままでは、有為な人材がこの職を目指すことが制限されます。18歳人口減少の折、法の整備は喫緊の課題です。

歯科診療所に来院する患者さんおよびそのご家族と歯科医療関係者に呼びかけ、ご賛同をいただいた方々の 48,588名の署名をもって陳情致します。

平成19年6月4日
日本ヘルスケア歯科研究会 代表 藤木省三


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